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アクアビット航海記 vol.38〜航海記 その23


あらためまして、合同会社アクアビットの長井です。
弊社の起業までの航海記を書いていきます。以下の文は2018/3/22にアップした当時の文章が喪われたので、一部を修正しています。
今回から、家の処分について語ってみます。この経験を通して私をとても強くしてくれた家のことを。作:長井、監修:妻でお送りします。

高額な地代以外にも問題が


家をどうするのか。それが私と妻に突き付けられた現実でした。
その現実は、他人に肩代わりしてもらうものでもなければ、晴れ間を待ってしのぐものでもありません。それなのに、私も妻も何をどう進めればよいのかわかっていませんでした。

前回の連載でこのように書きました。「家を処分した大きな理由は、四年後に地代が支払えなくなるため」と。ところが、私たちが家を処分した理由は地代だけではありませんでした。
地代さえ支払っていれば、家に住み続けられるかもしれない。そんな甘い期待を打ち砕くには、私たち夫婦に突き付けられた現実はあまりにも苦しかった

前回の連載で、私たちが住んでいた家の問題点を列挙しました。しかし、その中で書かなかったことはまだあります。
一つは、わが家に対する風当たりの強さです。
わが家の敷地が市の都市計画で拡張される道路予定地に含まれていたことは書きました。その道路の沿道には拡張予定であることを示すための柵がずらりと並んでいました。そしてその柵は、わが家の庭の手前で止まっていました。
つまり、何も知らない人が見ると、まるでわが家が道路拡張を邪魔する元凶に見えるのです。そのためわが家は、世間からの風当たりに耐えねばなりませんでした。庭に嫌がらせのゴミを放り込まれ、罵声を浴びることさえありました。

もう一つは、平成七年に妻の祖父母が亡くなった後、妻の母が診療室部分を改築しようとしたことです。
診療室を一新するにあたり、妻の母は業者に依頼して既存の診療室の内装をいったん取り払ってもらっていました。ところが、妻の母は内装を取り払ってもらった時点で病に倒れ、そのまま亡くなってしまいました。そのため、診療室は見るも無残な状態で遺されたのです。打ちっぱなしのコンクリート、地がむき出しになった床。ほこりっぽい室内には、歯科器具が乱雑に置かれ、数台の歯科ユニットが無言でたたずんでいました。私が初めてこの家の中に入った時、かつて米田歯科として栄えていた診療室はただの廃虚になっていました。
本来ならば、妻の母がこの部屋を一新し、診療室として新たな命を与えるはずだったのです。ところが、妻の母が平成九年に亡くなったことで、この場所がかつての栄華を取り戻す可能性は断たれました。よどんでほこりが積もったこの場所は、かつての栄華を知らない私にとって死んだも同然でした。
二度と生き返ることのない部屋。その部屋を生き返らせることができるのは、かつての生き生きとした姿を知っている妻や妻の父でした。が、妻の父が徒歩数分の場所で歯科診療室を開き、そこで妻と妻の父が診療を行っている以上、死んだ診療室を新たに生まれ変わらせる理由はありません。

地代を払う、払わないを議論する以前に、この家はすでに息の根を止められていたのです。
そして、たとえ地代を払い続けたとしても、家が拡張予定の道路の一部である事実は動きません。

対応案を基に弁護士の先生に相談


その現実が変わらない以上、私と妻はそれを踏まえた対応を考えなければなりませんでした。
この時、私と妻が取りうる選択肢は何だったのでしょう。今の私の立場から挙げてみました。

1案:毎年275万の地代を妻に遺された遺産から四年間地主に払い続け、尽きたらその時に考える。
2案:毎年275万の地代を賄えるだけの額を稼ぎ続け、ずっと地主に払い続ける。
3案:地代契約を見直すための交渉に持ち込み、現実的な地代に変えてもらった上で地代を支払い続ける。
4案:土地を地主から買い取り、土地も含めて所有する。その後で町田市との交渉に入る。
5案:地主と協力して町田市との交渉に臨み、先に拡張道路分を町田市に売却する。残りの140坪はそこから地主との再交渉に臨む。
6案:道路拡張分の売却と同時に、140坪分の借地権を地主に売却する。
7案:借地権を第三者に売却し、その売却益で新たに家を得る。

私がまずやろうとしたこと。それは、弁護士の先生に相談することでした。
妻と一緒に麹町に行き、弁護士の先生に相談しました。その先生を紹介してくださったのが誰だったのか、どういうつてだったのか、今となっては先生のお名前も含めて全く覚えていません。ですが、家を処分して十年ほど経過した後、私が常駐した現場のすぐ近くの景色と、このとき先生の事務所の光景がフラッシュバックしたことは覚えています。
その時に相談したのは、今の地主との借地権契約は法的に有効なのか、そして有効だとすればこの借地権契約を元にどう話を進ればよいか、だったと思います。
ところが、先生に相談したところで、私と妻の目論見通りに行くはずはありません。
借地権契約は毎年の支払い実績がある以上は有効。そして借地権契約の原本がなく、現状の契約に至ったいきさつが分からない。そうである以上、弁護士としても再交渉の手がかりをつかむのは難しいという回答でした。

この先生さんにお会いしたのは、結婚して一、二年目の頃だったように思います。
私たち夫婦はこの後も数年にわたり、多くの士業の方にお会いしました。ところが、その皆さんの見解は一様に同じでした。

私も妻も、それまでの人生で士業の方とのご縁はなく過ごしてきました。そのため、私も妻も士業の先生とどう付き合えばよいかについての知識がありません。どの弁護士に相談すればよいのかも分からない。上に挙げた七つの案が正しいのかも分からない。そもそも、上に挙げた七つの案を相談する先として弁護士がふさわしいのかすらも分かりません。まさに五里霧中。

“起業”した今はこう言えます。やるべき作業、向かうべきゴールが見えている作業はまだ楽だと。
何を行えばよいか、どこに進めばよいかが分からない仕事ほど苦しいものはないと。

対応案のどれもが暗雲含み


ここで上に挙げた七つの案について、今の私からツッコミを入れてみましょう。
1案:毎年275万の地代を妻に遺された遺産から四年間地主に払い続け、尽きたらその時に考える。
↑ありえない。と、切り捨てたいところです。が、私と結婚した時点で妻と妻の父はずるずるとなし崩しで地代を払っていました。
2案:毎年275万の地代を賄えるだけの額を稼ぎ続け、ずっと地主に払い続ける。
↑結婚当初の思惑どおり夫婦で働けていたらあるいは可能だったかもしれない案。でも妻が子育てに入ってしまい、当時の私にはそれだけの実力がありませんでした。
3案:地代契約を見直すための交渉に持ち込み、現実的な地代に変えてもらった上で地代を支払い続ける。
↑契約の根拠が見当たらず、それでいて支払い実績がある以上、難しいという弁護士の先生の見解からもムリ目な案です。
4案:土地を地主から買い取り、土地も含めて所有する。その後で町田市との交渉に入る。
↑180坪の土地代を支払うだけの資金がない以上、当時は机上の空論でした。ですが本来は一番理想の案でしょう。なお、今の私の目標は、この案を実現させることにあります。この土地を買い戻せるだけの資力を得ること
5案:地主と協力して町田市との交渉に臨み、先に拡張道路分を町田市に売却する。残りの140坪はそこから地主との再交渉に臨む。
↑一番堅実に見えますが、その分、難儀な案です。こちらに一切の思惑を読ませまいとする地主と私の間には、毎回の交渉の度に無言の火花が散っていました。
6案:道路拡張分の売却と同時に、140坪分の借地権を地主に売却する。
↑表面だけをいえば、最終的にこの案に落ち着きました。ですが、当時はこの案が一番難儀に思えました。この案で落とし込むのは難しいだろうというのが、当時の私の肚づもりだったように記憶しています。
7案:借地権を第三者に売却し、その売却益で新たに家を得る。
↑この案は魅力的でした。実際、私たち夫婦には第三者の心当たりがありました。ところが、この案はこの後の連載で書きますが、頓挫しました。

ここ数回の連載で書いた通り、私と妻の結婚生活には最初からさまざまなトラブルがついて回りました。
妻が子を産めないかもと告げられ、妊娠してからも強盗に襲われて切迫流産の危機に見舞われました。妻は大学病院を静養のため休み、私は正社員に登用されました。そして、長女が生まれてからは子育てに忙しい日々が始まりました。
結局、娘が生まれてから二年ほどは、家の現状を把握することで精一杯でした。
私は毎年末に地主のところに訪れて、地代を手渡し、領収書を受け取り、雑談に過ごしていました。決して内心の苦境を表さず、ポーカーフェースを保ちながら。

ところが、私もただ無策で過ごしていたのではありません。
この頃から次の一手を探り始めます。この時、うちら夫婦を助けてくれたお二人の方がいます。
次回の連載でご紹介したいと思います。ゆるく永くお願いします。


アクアビット航海記 vol.37〜航海記 その22


あらためまして、合同会社アクアビットの長井です。
弊社の起業までの航海記を書いていきます。以下の文は2018/3/15にアップした当時の文章が喪われたので、一部を修正しています。
今回から、家の処分について語ってみます。この経験を通して私をとても強くしてくれた家のことを。作:長井、監修:妻でお送りします。

巨大な家の重み


本連載の中で何度か、思わせぶりに触れてきた家のこと。ようやく家のことを語り始めたいと思います。

この家については連載第27回でも触れました。
町田の中心部に位置する180坪の敷地と、そこに建つ二棟の家屋です。結婚前、私がこの家に住むことをとても嫌がったことは書いた通りです。
新婚生活を送るにあたり、二人でまっさらな状態から生活を築きたいと願った私の思いをくじいた家。結果、そこで私と妻は新婚生活をはじめました。妻の妊娠が発覚したばかりのころ、強盗に襲われたのもこの家です。

この家は今、影も形もありません。本稿を書いている今、180坪の土地はコンビニエンスストアと公道の一部に姿を変えています。

なぜ住み続けられなかったのか。
180坪の土地ゆえ、固定資産税がかかりすぎた?いえいえ。
相続税が払えなかった?いえいえ。
家が老朽化して住めなくなった?いえいえ。

答えは地代。地代が払えなかったのです。つまりこの家は借地でした。
妻の曽祖父母から祖父母、両親に至るまで四代が住み、歯医者を営んでいた家。それなのに所有していたのはウワモノだけ。家屋は所有していたものの、土地は地主のもの。そして毎年、地主に地代を払っていました。
その額、年額で275万円。普通のサラリーマンの給料では到底払えない額です。

契約を見直すことはできなかったのか?
その地代の根拠はどこにあるのか?
私が住むまで誰も何も手を打たなかったのか?
本稿を読まれた方の脳裏に疑問が湧く様子が思い浮かびます。

危機的な家の状況


まず、契約。
借地権契約は昭和42年に締結されたわら半紙にガリ版刷りの条文のみ。私の手元に今もありますが、信じられないことに他の文書は何も残されていませんでした。
その契約書とすら呼ぶのも躊躇われる文書には、「土地賃貸借基本取極め事項」とタイトルが記されているのみ。覚え書きにすらなりません。なぜならそこには印鑑すらも押されていないのですから。
書面の冒頭にはその場にいた当事者の名前は書かれています。ですが、契約の当事者としてはどこにも定義がありません。たとえば甲乙のような。そのため、法的な書類としてはあまりにも不備が多く、この文書を基に権利を主張するのが相当に困難であることは、法律に疎い私でも分かりました。
登記を調べたところ、昭和23年に借地権が登記された旨は記されていました。ですが、その時に取り交わされたはずの借地権契約の書類はどこにも残っていません。

次に、275万の納付。これは銀行振込ではなく、手で持参する決まりでした。しかも、その場で切られる領収書の額面は250万。残りの25万はどこに消えたのでしょう。わざわざ銀行振込ではなく現金をじかに持参させる意図はどこにあるのでしょう。
不審に思った私が過去の情報を追うと、昭和50年の時点で支払っていた地代は年額28万。28万がいつの間にか275万に変わっており、そしてその根拠は妻も妻の親も誰も知らない。

そんな契約をまかり通させている地主のI氏。これがまた、手ごわい。
後年、家探しの途中でたくさんの不動産業者の方とお会いました。彼らは皆、I氏のことを知っていました。やり手の手ごわい地主として。町田だけでなく、横浜方面にもその名は鳴り響いていたようです。この方を知らない町田近辺の不動産屋はもぐり、とすらいわれたことがあります。

連載第27回で義父がこの180坪の家から歩いて数分の場所に家と歯科診療所を建てたと書きました。なぜ同居せず、わざわざ徒歩数分のところに家を建てたのか。それは明らかに家の処分から逃れるためだったはずです。
ここで義父を非難するつもりは毛頭ありません。むしろ私はこの問題では義父に同情すらしていました。
妻から聞いたところでは、義父もこの家と土地の不透明すぎる契約を何とか見直そうと義父母に働きかけていたのだとか。ところが結局、ムコにしか過ぎない義父にはどうしようもなく、ついにはサジを投げたのでしょう。そしてその近くに家を建て、診療所も設けた。こういうことだったのだと思います。
そもそも私の義父、つまり妻の父からして、この土地の契約にはあまり携わっていなかったようです。

ここで少しだけ、この家の歴史をお話しします。
まず、妻の曽祖父母のY夫妻が借地権をI氏と結びます(昭和23年。借地権契約書は行方不明)。
その娘、つまり妻の祖母はひとり娘。そこに婿養子に入った妻の祖父との間に生まれたのが妻の母。
妻の曽祖父母のY夫妻と、妻の祖父母のY夫妻。妻の母と義父S氏が結婚するにあたっては、婿養子に入ってY夫妻にはなりませんでした。ですが義父は目白の実家を出て、町田に来ました。ということは、ほとんど入り婿に近い状態でしょう。
名字は義父のS氏を名乗っていたのですが、そうするとY家が絶えてしまいます。そのため、子供の一人を養子に出し、Y家を継がせる約束があったようです。その子供こそが私の妻。
実際、妻は昭和62年に養子縁組でSからYへと改姓しました。

この家はそのような複雑な歴史を抱えていました。
あるいは、私と妻がもっと以前に出会っていれば、私も長井を名のることは許されなかったかもしれません。そしてYの名字を名乗っていたかもしれません。入り婿として妻の名を名乗る。つまりマス夫さんのようなものです(苗字はフグ田なので違うのですが)。

しかし、私と妻が知り合う数年前に、妻の祖父母(平成7年)と母(平成9年)が相次いで世を去りました。
そして慌ただしい日々の中で、家と土地の契約のいきさつも伝承されずにどこかに消えたのでしょう。そして義父も、誰もいない空き家となった二軒の家の処分どころではなくなったと思われます。
誰も住んでいないのに、年間275万も払い続けなければならない家。妻の家にとっては巨大な債務でしかない180坪の土地と家。その地代は義父が支払っていたのではなく、私の妻に祖母が残してくれた遺産を取り崩して支払っていました。
私が妻と結婚した時点で、妻が祖母から受け継いでいた遺産は一千万円超が残っていました。その残額から逆算して、地代を支払えるのは残り四年。わりと危うい状態。
そんなところに、妻の結婚相手として名乗りを挙げたのが何も知らない私でした。
ものすごく意地悪に考えれば、私は家の処分担当として見込まれたわけです。私が結婚を許されたのも、家の処分をコミとしてだったのかもしれません。
義父がサジを投げ、どうしようもなくなった二軒の家と土地をなんとかしてくれるムコとして。良い方に考えれば、義父の目には私が家の処分を成し遂げられる男と映ったのかもしれませんが

実際、その後の3年半、家を売却して立ち退くまでの一連の交渉にあたっては、私がほぼ一人で担当しました。義父からも義弟からも何の助けも得られませんでした。
妻も、私が初めて訪れた地代の納付の時だけ、私を紹介するために同行してくれました。ですが、妻は最後の契約締結の場に同席してくれた以外は、地主I氏との交渉は私に任せきりでした。
毎年、私が地代を納付し、交渉にも携わっていました。借地権にも所有権にも私の名は登記されておらず、契約の当事者でもないのに。
その交渉の席では、さまざまなことがありました。そのいきさつはこの後の連載でおいおい触れていこうと思います。

交渉に乗り出す私


私が相手にしなければならなかったのは、地主だけではありません。町田市当局との交渉も必要でした。
先に、180坪の土地は今、公道の一部になっていると書きました。どういうことかというと、土地の一部が町田市の都市計画に組み込まれ、拡張される道路の一部に引っかかっていたのです。
そして、その都市計画は、戦後からかれこれ、数十年にわたって施行されずに滞っていました。
町田市役所の立場からは、何十年も進まない都市計画は怠慢でしかありません。速やかに執行せねば、税金泥棒と市民から非難を受けます。だから担当者も必死です。

私たち夫婦にとっては、都市計画の実施にあたっては公道に土地を供出するわけです。だから、市の公金から補償額が支出されます。つまり市からお金をもらえるのです。
公道として供出する土地の広さは40坪。地価評価額にして約四千万円。その四千万円は土地の所有権者と借地権者で任意の割合で案分します。この任意の割合とは、市が定めるのではなく借地権者と所有権者の話し合いによって決まります。
つまり、私たち夫婦と地主I氏の間で、四千万円の金を巡って駆け引きが発生するのです。
さらにその上に、契約の状態があいまいな残り140坪の土地の借地権とウワモノの家屋所有権がからむからややこしい。
市役所も必死です。そして、地主I氏も必死です。それ以上に何も知らないのに巻き込まれた私は無我夢中です。

私は当事者でもなければ、契約の上でなんの義務もありません。にもかかわらず、妻と結婚してその家に住んだがために、その駆け引きの中心に巻き込まれました。
仮に結婚の当初から夫婦で心機一転し、違う家に住んでいたとしたら、私には家の処分の義務は発生しなかったのではないかと思います。たとえ、妻の持ち物を処分するため、私もそれなりの苦労はしただろうとはいえ。

結局、私は若干20代の半ばにして重い責任を背負う羽目に陥りました。

連載第34回で妻が妊娠するまでのいきさつと、妊娠中のトラブル、そして娘の誕生を書きました。その日々の中、私は正社員として身を固められました。
ところが娘が生まれた私の両肩には家をどう処分するのか、という問題が重く重くのしかかっていたのです。

次回も引き続き、家のことを書いてみます。ゆるく永くお願いします。


ベーシック・インカム入門 無条件給付の基本所得を考える


若い時には理想主義にふけっていた私。利潤の追求は間違っている、とかたくなに信じていた。人々が利潤を独占せず、広く人々に共有できれば、世の名はもっと良くなる。半ば本気でそんなことを考えていた。

経営者になった今、さすがに利潤を無視するわけにはいかない。それは利潤が利潤を呼び、いつまでも成長することが経済のあり方だから、と無邪気に信じているからではない。有限の資源しかない地球でそんなことは不可能だ。利潤を追い求める営みを認めるのは、私の中に飢えへの恐怖があるからでもない。

今、私は経営者として順調に売り上げを上げ続けている。だが、それは私が健康だからできること。何かの理由で仕事ができなくなったとたん、収入は途絶える。そうなったら飢えの恐怖が私の心身をむしばむに違いない。その恐れは常に心のどこかに居座っている。私の心身に異常が生じた時、どこからともなく助けが得られる。などと虫のいいことは考えていない。よしんば助けが得られたとしても、それは最低限の生活を送るための資金がせいぜいだろう。だから私は、利潤を追い求めるだけが人生ではない、という理想は捨てていないが、経済の論理は無視できないと思っている。

そこで、ベーシック・インカムだ。生きていくのに必要な金額が国から支給される。しかも無条件に。助成金や補助金のような複雑な申請はいらない。ただ、もらえる。魅力でしかない制度だ。

だが、経営者になった今、私はこの制度に無条件に賛成できないでいる。それは、私が経営者になった事で、勤しんだ努力だけ見返りがあるやりがいを知ってしまったからだ。勤め人だった頃のように失敗や逆境を周囲のせいにする必要はない。失敗は全て己のせい。逆に努力や頑張りが見返りとして帰ってくる。全ての因果が明確なのだ。見返りがあるということは人を前向きにする。それは人間に備わった本能からの欲求だ。楽になりたいとか、利潤が欲しいという理由ではなく、自分の生き方を自分で管理できる喜び。

だから、私はベーシック・インカムの思想にある「無条件に」という言葉には引っかかりを感じる。「無条件に」という言葉には、努力や責任が一切無視されている。もちろん、弱い立場の方に対してベーシック・インカムが適用されることは否定しない。私がもし、体を壊して仕事ができなくなった時、ベーシック・インカムから無条件に給付を受けられればどれだけ助かるか。それを考えた時、弱い方へのセーフティとしてのベーシック・インカムは必要だと思う。だが、それでは今の福祉制度と変わらなくなってしまう。

私が抱えるベーシック・インカムへの矛盾した思い。その疑問を解決するには勉強しなければ。本書はそうした動機で手に取った。

本書は全6章からなっている。ベーシック・インカムの理念や仕組みだけでなく、古くから検討されてきたベーシック・インカムの歴史が紹介されている。民主主義の勃興に時期を合わせるようにベーシック・インカムは提唱されてきた。その歴史は意外と古い。今までの人類の歴史で、幾人もの哲学者や経済学者、また、マーティン・ルーサー・キングの様な著名な運動家がベーシック・インカムの考えを提唱してきた。ベーシック・インカムはにわかに現れた概念ではないのだ。私は本書を読むまでベーシック・インカムの長い歴史を全く知らなかった。

第1章 働かざる者、食うべからずー福祉国家の理念と現実

この章ではベーシック・インカムの要諦が語られる。著者はその定義をアイルランド政府がベーシック・インカム白書の中で示した定義から引用する。
・個人に対して、どのような状況におかれているかに関わりなく無条件に給付される。
・ベーシック・インカム給付は課税されず、それ以外の所得は全て課税される。
・給付水準は、尊厳をもって生きること、生活上の真の選択を行使することを保障するものであることが望ましい。その水準は貧困線と同じかそれ以上として表すことができるかもしれないし、「適切な」生活保護基準と同等、あるいは平均賃金の何割、といった表現となるかもしれない。

より詳しい特徴として、本書はさらに同白書の内容から引用する。
(1)現物(サービスやクーポン)ではなく金銭で給付される。それゆえ、いつどのように使うかに制約はない。
(2)人生のある時点で一括で給付されるのではなく、毎月ないし毎週といった定期的な支払いの形をとる。
(3)公的に管理される資源のなかから、国家または他の政治的共同体(地方自治体など)によって支払われる。
(4)世帯や世帯主にではなく、個々人に支払われる。
(5)資力調査なしに支払われる。それゆえ一連の行政管理やそれに掛かる費用、現存する労働へのインセンティブを阻害する要因がなくなる。
(6)稼働能力調査なしに支払われる。それゆえ雇用の柔軟性や個人の選択を最大化し、また社会的に有益でありながら低賃金の仕事に人々がつくインセンティブを高める。

この章では他にもベーシック・インカムのメリットが紹介される。その中で、社会保険や公的扶助の現状もおおまかに紹介される。そうした制度が対象とする貧困層に対し、国家はどう認識し、どう対処してきたのか。それは国が行うべき機能の一つと挙げられている。だが、かつて貧困層とは国から完全に見捨てられた層だった。

貧困層とは、雇用されず、生計が成り立たない人々をさす。国としてみれば完全雇用が達成されれば社会保障は不要。だが、現実にはそうはいかない。しかも日本の場合、生活保護対象世帯のうち、実際に保護を受けているのは二割程度だという。これは捕捉率というそうだが、先進国の中でも日本の捕捉率は際立って低いそうだ。

そもそも生活保護とは、貧困者を選別する制度につながる。他にも公的な社会システムはある。そのうち、生活保護制度だけが対象を選別するそうだ。選別という行為は、為政者にとって避けたい。ならば、誰に対しても等しく適用されるベーシック・インカムの制度のほうが政策にも取り入れやすい。そうした観点を著者は説く。

日本ではそのため、完全雇用に近づけるようなワーク・フェアの施策がとられていると著者は指摘する。完全雇用が達成できれば、民間に福祉を完全に委ねられる。そのような発想だろう。だが、諸外国のワーク・フェアと比べ、日本のワーク・フェアには公の補助が欠けているという。

第2章 家事労働に賃金を!ー女たちのベーシック・インカム

本章では、アメリカやイタリア、イギリスで繰り広げられたここ数十年のベーシック・インカムの運動をおさらいする。女性がベーシック・インカムを主張する場合、通常の値上げ運動とは性格が異なる。というのも、通常の値上げ運動は失業時や低所得者の救済を主な目的とする。だが、そうした運動には女性の家事労働に視点が向いていない。そもそも女性が家事労働に従事する場合、それ自体に報酬が支払われることはない。一般的な家庭では、夫たる男性が外で稼ぎ、収入を持ち帰る。妻たる女性は、それを受け取り、家庭のために使う。つまり、夫から受け取る金額の中に、家事労働の報酬も暗黙のうちに含まれている。そのような解釈だ。

だが、報酬を暗黙でなく、家事労働それ自体に報酬を与えよ、というのが彼女たちの主張だ。だが、家事労働の労力など測れるはずもない。なので、女性に対するベーシック・インカムを要求するのが、本章で取り上げる運動の趣旨だ。

アメリカでの運動にはマーティン・ルーサー・キング牧師が関わっていた。そこには公民権運動の一環としての性格もあったのだろう。当時、黒人の女性は弱い立場にあった。それを救済するための手段の一つとして検討されたのがベーシック・インカムだった。イタリアではその運動がもう少し趣を変え、家事労働自体が他の賃金労働と等しく労働だ、という主張がなされた。ただ、ここで誤解してはならないのが、主婦業への賃金を求める運動ではなかったということだ。

イギリスでは要求者組合という形をとり、弱者への福祉も含めた運動に広がってゆく。その中で、受給資格をめぐる議論もより深まっていったという。例えばベーシック・インカムを受ける資格がある女性は、一人暮らしなのか、男性と同居しているか、結婚しているか、など。要は生計を男性に援助してもらっているかどうかによって、ベーシック・インカムの受給資格は変動する。

第3章 生きていることは労働だー現代思想のなかのベーシック・インカム

本章では、アメリカやイギリスでは女性によるベーシック・インカムの運動が衰退したが、イタリアでは発展して長く続いた理由を考察する。そこには賃労働の拒否、そして家事労働の拒否、という二重の拒否があった。ベーシック・インカムはその主張の解決策でもあった。それは、労働の価値化をどう捉えるか、という次の考察につながってゆく。労働とは通常、何か基となるものから付加価値を生み出す営みを指す。生み出された付加価値のうち、労賃が労働者に支払われるというのが古典的な経済の考えだ。そして、今までは家事労働には付加価値が発生しないと考えられていた。発生したとしてもそれは家庭内で消費されてしまうと。もし家事労働に付加価値が発生するとすれば、それは夫である労働者が外で付加価値を生み出すための労働であり、子供という次代の労働力を社会に生み出すための労働であり、それ自体に価値を見いだす考えがなかった。

本章では、行きていること自体が労働という観念が紹介される。生きているだけで労働と認められるなら、その労働には賃金が支払わねばならない。それこそがベーシック・インカムという論法だ。その考えは斬新にも思えるし、突飛にも思える。もちろん、その考えが認められれば、ベーシック・インカムの論理はこれ以上なく確かなものだろう。なにしろ、仕事内容や性別、資産に応じた額の増減を考えずに済むからだ。

日本でも青い芝の会という障害者の権利向上を求める集まりがあるそうだ。青い芝の会では、障害者は生きている、すなわち労働だとの考えに基づいているという。著者はそれもベーシック・インカムに近いと考えているようだ。

後に触れるように原資をどうするか、という問題を脇に置くとすれば、私もこうした考えをベーシック・インカムの一つとみなすことに賛成したい。

間奏 「全ての人に本当の自由を」ー哲学者たちのベーシック・インカム

ここでは哲学者たちがベーシック・インカムをどう考えてきたかについて触れられる。ベーシック・インカムは社会主義や無政府主義に比べ、人類にとって適正な制度であるというバートランド・ラッセルの説や、真の自由を人類が得るためには、必要だとするフィリップ・ヴァン=パレイスの考えが紹介される。苦痛からの逃れる意味での自由ではなく、より真の意味での自由。ベーシック・インカムが給付された場合、生存のために働く必要はなくなる。だが、それでも働きたい人が働く自由も保証されるべき。そうした選択の幅が拡充されるのがベーシック・インカムの根本思想だという。

第4章 土地や過去の遺産は誰のものか?ー歴史のなかのベーシック・インカム

ベーシック・インカムの考え方は、社会制度が封建主義から次の民主主義に移ってしばらくしてから生まれた。それは同時に経済制度が資本主義に変わったとみなしても良い。要するに近代の社会制度が生まれ、ベーシック・インカムの考え方も芽生えた。本書はそれらの紹介を順に進めてゆく。現代の資本主義国家では、土地の私有が認められている。だが、資本主義が勃興した当初、土地は共有という考えがまだ支配的だった。つまり誰にでも土地の権利があり、その土地から収入を得られる権利があったということだ。その考えを敷延すると、まさにベーシック・インカムの考え方そのものとなる。無条件で収入を得る権利というベーシック・インカムの考え方が、土地の扱いという観点で資本主義の発生時からあったことを著者は指摘する。

その考えは、経済学の中でも代々受け継がれてきたという。弱者を救済するための社会制度という性格は同じだが、保険や保護を社会が担うのではなく、無条件に給付するベーシック・インカムのほうが、制度として有効だとの考えも一定数で唱えられていたそうだ。それは、社会主義が見事に失敗した今でも変わらない。

著者はここで、経済制度の分析にまで踏み込んでいない。だが、現行の資本主義の制度の中でも、土地が共有である考えは受け継がれていて、ベーシック・インカムの根拠となる考えは有効であるとの立場のようだ。それはもちろん、人は生きているだけで労働だからベーシック・インカムの権利がある、という考えにも照応する。

第5章 人は働かなくなるか?ー経済学のなかのベーシック・インカム

ここが今の私には関心の高い点だ。

今の社会福祉は、労働を前提としている。だが、社会からは明らかに人間が必要な労働量が減ってきている。それは、技術革新の恩恵にあずかるところが大きい。つまり、労働がないのに報酬を払わねばならない未来が近づいている。もしそうなったら、労働を基に付加価値をつける営利組織はたちまち立ちいかなくなる。だからこそ国や団体による報酬の支給が必要というわけだ。こうした課題を経済学者は今までさんざん議論してきた。

本書に紹介されるのは、どちらかというとベーシック・インカムに賛成の立場の論考だ。だから反対の意見はあまり登場しない。それを差し置いても、今の社会制度で福祉を継続するためには、保険や保護に頼るのは困難になりつつある。そのような意見が優勢になりつつあると著者は指摘する。

ただ、本書の全体を通し、説得力のあるベーシック・インカムの財源が登場しない。これは考えものだ。たぶん現実問題として、財源の不足こそがベーシック・インカムが普及しない最大の理由だと思うからだ。私としては、ベーシック・インカムの普及には技術の力が欠かせないと思っている。資本からではなく、技術の力で全く違う資源からベーシック・インカムとして支給する何かを生み出す。それが実現するまで、私はベーシック・インカムの実現は難しいと思う。

もう一つ、日本においてそれほどベーシック・インカムの議論が熱中しないのは、わが国には自治体による道路、水道、ガス、電気といったインフラが整備されているからだ。現時点で民営化されているとはいえ、こうしたインフラはもともと国家による国民へのサービスだった。だから現状で十分なサービスを享受できているわが国民にさらにベーシック・インカムの恩恵を施す必要はあるのか、という疑問が生じる。

インフラも整っておらず、実際に生活を送るには収入が欠かせない国の場合、ベーシック・インカムの必要性はある。ただ、生活必需品をそれほど労せずに享受できるわが国では、ベーシック・インカムの普及についての議論が深まらない。もちろん、より多様性のあるサービスを受けられる選択の幅があっても良いと思う。だからこそサービスではなく財で等しく受給できるベーシック・インカムは、国民がサービスを自由に選ぶために必要なのかもしれない。原資の安定供給を技術の進化に頼らねばならない現状は変わらないにせよ。

今、年金制度の崩壊が叫ばれている。年金は、その支給の資金を原資をもとに投資した利子でまかない、支給額を安定確保するために努力していると聞く。つまり、既存の旧来の拡大成長を前提とした経済論理に年金制度は完全に組み込まれている。有限の地球に無限の拡大成長は考えにくいとすれば、それをベースに考えられた福祉にどれほどの期待が持てるのだろう。

もちろん、福祉サービスとベーシック・インカムは別ということは理解している。ただ、本章でも提示されているように、何らかの社会的な貢献活動の代償は制度として設けられているべきだと思う。つまり、働いてこそ代償は受け取れる、という考えだ。

第6章 〈南〉・〈緑〉・プレカリティーベーシック・インカム運動の現在

だからこそ、本章で取り上げられる現在のベーシック・インカムを分析する視野が必要だと思う。章のタイトルにある<南>とは既存の資本主義の熟練国ではなく、新興の国々を指す。要はいまだ発展途上にある国々の事だ。<緑>というのは緑の党のような、持続が可能な社会を目指す人々を言う。

ここで著者はエーリッヒ・フロムを登場させる。フロムもまたベーシック・インカムの提唱者だったそうだ。彼は著書『自由からの逃走』で著名だ。その中で彼が唱えたのは自由を持て余した人々がナチスを生んだという理論だ。だが、それとは別に、ベーシック・インカムこそが人々をより自由にするとの考えも持っていたらしい。そして、彼は財ではなく生活必需品の提供でならばベーシック・インカムが成り立つのではないか、と考えていたそうだ。上にも書いたとおり、私はすでに物資が充実している日本では、生活必需品の提供というベーシック・インカムは成り立たないと思う。著者も同じ考えをもっているようだ。

プレカリティという言葉の意味は本章には出てこない。調べたところ、不安定とか予測できないという意味のようだ。第二章で登場した各国のベーシック・インカム運動のその後が本章では紹介される。どうすれば人々がひとしく恩恵を受けられるのか。それはかつての私がまさに目指そうとした社会でもある。そのような社会の実現が経営者としての立場では難しいことも理解している。まさに今の経済制度では現実は不安定で将来は予測できない。だが、これからも理想の実現に向けた努力は注視していきたいと思っている。

本書は各章ごとにまとめが設けられたり、巻末でもあらためてベーシック・インカムのQ&Aの場が設けられたり、各章のあとにはコラムが設けられたり、なるべく読者への理解を進めるような工夫がちりばめられている。何が人類にとって最適な福祉なのか、本書は一つの参考資料となるはずだ。私も自分の理想がどこにあるのか、さらなる勉強を重ねたいと思う。

‘2018/10/17-2018/10/23


UNDER THE DOOM 下


バービーの逮捕で幕を閉じた上巻。米軍によるドーム破壊の試みはすべて失敗し、チェスターズミルの解放にめどがつかない。外界から遮断されたチェスターズミルで、このままレニー親子の独裁体制は盤石になってしまうのか。

上巻で著者が丹念に織り上げた59人の登場人物によるチェスターズミルの模様。閉鎖され逃げ場のない空間の中で圧力は密度を増し、ドーム内の空気は刻一刻と汚染されてゆく。

本書で著者が試みたのは、アメリカの一般的な町を閉鎖し、生活の営みを閉鎖された町に限るとどうなるか、という壮大な実験だ。

私はアメリカのコミュニティについてはよく知らない。そして、本書に描かれるチェスターズミルがアメリカの田舎の縮図なのかどうかについても判断できない。その前提で、本書に登場する組織について考えてみようと思う。

本書の舞台、チェスターズミルには自治体に相当する組織が登場しない。三人の町政委員以外に自治体としての行政サービスの担い手があらわれないのだ。あるいは、隣接するキャッスルロックには自治体があるのだろうか。となると、第一から第三まで三人もの町政委員がいるのはどういうことなのだろう。町政委員とは町議会議員のようなものなのだろうか。日本でいう自治会のような組織はアメリカにはないと聞く。たとえば町政委員を自治会長のような存在と仮定すれば、町政委員という仕組みを自治会とみなしてよいかもしれない。

そう考えれば、本書に登場する町の組織は以下の通りとなる。行政(自治会)、警察、マスメディア、医療、小売、宗教。他に一般的な町にあるべき組織とはなんだろう。消防、軍隊、教育だろうか。消防は住民たちが自助組織を結成している。軍隊はドーム内には存在せず、ドームの外で手をこまねいているだけ。教育については、本書にはほとんど出てこない。つまり、行政、警察、マスメディア、医療、小売、宗教の組織があればコミュニティはかろうじて成り立つということだ。もちろんそれは実際の生活ではなく、あくまで本書のストーリーを進めるためだ。ただ、著者の考えでは、町の営みもこれだけあればどうにかなるのだろう。

これは、街の危機に際してどういう組織が必要か、というテストケースとして興味深い。著者が考える危機管理の一例として、本書は参考になるかもしれない。当然ながら、著者のストーリー進行上の都合によって組織の入れ替えはあるだろうが、ここにあがった組織が危機管理上の要と考えて良さそうだ。

日本でも天災が村を孤立させる話はよく聞く。天災に備えてどのような組織が町に必要か。本書はそれを考えるきっかけになる気がする。

本書はアメリカが舞台なので、町々には教会が建てられている。そして、住民のコミュニティの場は普段は教会が担っている。そしてビッグ・ジムによる演説のシーンなど、全住民が集まるような時だけ、市民ホールのような場所に住民が集まる。一方のわが国では、神社に氏子が寄り合うコミュニティがすでにうしなわれてしまった。自治会も衰退の一途をたどっている。チェスターズミルに起こったような出来事が、仮に日本の地方都市で再現されればどうなるか。それもチェスターズミルのような庁舎のない地域で起こったら。多分、住民たちは自然にコミュニティを結成することだろう。そしてその担い手は、自治体の支所ではなく、寺社か自治会が担うような気がする。

本書を絵空事として片付けるのではなく、地域社会のあり方を考えるきっかけにしてもよいと思う。

また、本書は組織と個人の対立を描いている。組織とはビッグ・レニーに代表される警察力。個人とはバービーに代表される人々を指す。特に本書は、終盤に近づくにつれて個人の力が発揮される場面が頻繁になる。結末に触れることになるため、これ以上は書かないが、本書を一言で言い表すと組織の無力を描いた話、といっても差し支えないほどだ。

そんな余計な分析を加えてみたが、本書は本来、そんな分析など不要だ。思うがままに一気に読める。そして寝不足になる。それだけの魔力が本書には備わっている。本書の結末については賛否両論それぞれあるだろう。ただ、本書の魅力については誰にも否定できないはず。神が著者に与えた類まれなるすストーリーテリングを味わえるだけでも幸せなのだから。

聞くところによると、本書はドラマ化されているという。アメリカのTVドラマの質の高さはとみにきくところだ。観たことはほとんどないけれど。でも本書のドラマ化であれば、是非一度観てみたいと思う。

‘2016/12/07-2016/12/13


命を守る東京都立川市の自治会


数年前に、地元自治会の総務部長を務めたことがある。総務部長の仕事はなかなかに面白く、やり甲斐があったことを思い出す。とはいえ大変な仕事でもあった。日が替わってから仕事を終えて帰宅した後、深夜に一人で四十数軒をポスティングして回ったこともあった。職場の状況がきつきつで連日帰宅が深夜になっていた中、よくも一年自治会の仕事をやり遂げたと今更ながらに思う。貴重な経験をさせて頂いたし、自分の人生にとって非常に大きな経験だったと思っている。当時の役員の皆様や支えて頂いた自治会員の方々にはとても感謝している。

一年間の活動を通じて得たことは他にもあった。それは、自治会の存在意義が単なる住民互助会ではない、との知見だ。それは、一住民として自治会に加入しているだけでは決して理解できなかったと思う。自治体によって温度差はあるが、今の日本の自治会は良くも悪くも行政の末端組織として機能している。小さな政府の必要性が叫ばれ行政のスリム化が一層求められている今、自治体の重要性は無視できない。行政の末端組織として実質機能しながら建前上では行政の管轄外である自治会は、却ってそれ故に行政にとっても住民にとっても不可欠との知見。この視点を疎かにしたまま、時代の流れに任せて自治会を衰退させていくことは、今後の日本にとって良くないと思うに至った。

むろん上に書いたような知見は、私が一年の任期を終えた後に考えたことである。任期中は無我夢中のまま、あっという間に過ぎ去ったというのが正直なところだ。一年間、私なりに出来うる範囲で全力を出して自治会活動にあたり、悔いはない。悔いは無いが、本書を読むとまだまだやるべきことや次代に引き継ぐべきことが多々あったことに気付かされ、忸怩たる思いでいる。

本書の著者は、東京都立川市の大山団地にある大山自治会の会長である。その活動において、大山自治会または著者は様々な表彰を受けている。そればかりか、本書という形で書籍出版まで成し遂げている。

大山自治会の何がそんなに凄いのか。その答えは本書の中で縷々に述べられている。それは、総務を経験した私から見ても感心するレベルだ。

例えば加入率。本書によると大山団地は1300世帯が入居しているが、大山自治会への加入率は百%なのだとか。これは信じられない数字である。もっともこれには理由がある。大山団地への入居時に自治会加入を義務化しているからだそうだ。しかし、加入率だけでなく、会費納入率も百%なのだとか。私が総務を担当していた自治会は、大山自治会の半分ほどの世帯数である。しかし、私の在任時でも未加入世帯が3~4%はあったように記憶している。

さらに凄いのは役員会の出席率。これも百%だという。私の在任中、月一回の役員定例会を催していた。私の記憶では、百%の出席率を達成した役員会は1回あったかなかったか。そもそも私自身が毎月の定例会に出席することすら、家族からの不平不満にさらされていた。なので、大山自治会の役員全員が皆勤であることの凄さがなおさら実感できる。

また、大山自治会は孤独死がゼロだという。孤独死は痛ましいことだが、今の日本では起こりうることだ。実際、私の在任中にもお一人孤独死された方がいらっしゃった。お亡くなりになられてから十日余り寂しい想いをさせてしまったのだ。役員会でもお年を召された方に対し、責任感を持った民生委員さんと協力体制を取っていたが、それでも孤独死は防げなかった。大山自治会が孤独死ゼロということが本当であれば、様々な表彰も納得であり、活動内容が本書として書籍化されるだけのことはあると思う。

もちろん、上に挙げた数字は自治会の加入世帯の構成によって変動する。そのことは承知の上だ。役員出席率が百%の件にしても、役員が全員子育てを済ませた引退世代であれば、それもたやすいだろう。また、本書の著者は平日の日中に自治会の活動にかなりの時間を掛けても、支障のない境遇にあるようだ。それだからこそ、これだけの成果を挙げられたともいえる。私自身、総務部長としての在任中は平日の日中の対応は精々メールの返信がいいところだった。その点を含めて、最も精力的に動くことの出来る人々が自治会に時間を割けない自治会の在り方は、深く考えねばならないだろう。

また、大山自治会が成果を上げた理由として大きいと思うのがもう一つある。それは著者を会長として、同一体制の下、長期にわたって同一方針で運営できたことである。私が総務を担当して思ったのが、一年で成果を出し尽すのは困難ということ。本来ならば私も引き続き総務部長の任務を遂行し、定着させるべきだったのだろう。しかし連日帰宅が深夜に及ぶ状態で2年連続の総務部長に就くのは体力的にも時間的にも限界だったし、家族の不満も限界まで溜まっていた。また、そもそも私の自治会は、私が就任する数年前にとある事情があって長期政権がタブーになった経緯があった。そのために一年毎に全役員交替の慣習が続いていた。しかしそれらの事情を差し置いても、一年交代ではなかなか自治会の活動を継続的に発展させ続けることは難しいだろう。

ただ、私の場合は幸いにして私の次々代の総務部長がIT化を促進して頂き、その縁もあって私も再び自治会にIT業者として関わらせて頂くことになった。私は職業柄、自治会の運営改善の即効薬として、IT化による効率化を推進した。しかし本書で取り上げられる大山自治会ではほとんどIT化は進めていないらしい。では、どうやって日々の運用を行っているのか。それは専属の常勤事務職員の雇用を行っているからだという。

結局のところ、善意のボランティアだけで自治会活動を継続させることは、かなりの労力がかかる。それは私の経験からも深く実感している。大山自治会のように常勤事務員を雇うか、IT化の推進以外の道を見つけない限り、自治会の役割は蔑ろにされていく一方だと危惧している。

しかし今の日本に元気がないとすれば、それは地域の衰退も理由の一つにあると思う。地域の交流が衰えるとひいては日本も衰える。それを挽回するには地域の、自治会の力は必要ではないだろうか。

私はまだ、自治会をIT化で活性化せるという事業目標は捨ててはいない。クラウドが普及し、IT化が安価になりつつある今はチャンスである。自治会をITで元気にする。これは私の当面の課題でもある。

‘2015/3/28-2015/3/28


NPOが自立する日―行政の下請け化に未来はない


本書もまた、私がNPO設立を模索する中で読んだ一冊。題名から読み取れるようにNPOの現状を憂い、警鐘を鳴らしている。

ドラッカーと云えば、「もしドラ」を通じて今の日本にも知られている。いうまでもなく、ドラッカーは、「もしドラ」の前から経営学では有名な方である。経営学だけに飽き足らずNPOにも関心を高くもち、関連著書も出している。著者はそのドラッカーに薫陶を受けたという。そのため著者は米国のNPO事情にも明るいのだろう。本書は米国のNPO事情の紹介にもページが割かれている。

そして著者は、日本のNPOに違和感を覚えるという。単にNPO先進国である米国のNPO事情と比べて日本のそれが遅れている、というだけではなさそうだ。「はじめに」ではその違和感について書かれている。その違和感がどこに向かっているかというと、どうやら日本のNPO運営者に対してであるらしい。行政から委託を受ける際の単価の安さ、について不満をこぼすNPO運営者。これが著者の目には違和感として映るようだ。行政から委託を受ける際の単価だけにNPO運営の焦点を当てているように見えるNPO運営者に対する違和感、というわけだ。つまり違和感とは、行政に依存することが目的化してしまっているNPOに対するものであり、それによって脆くも崩れてしまうひ弱なNPOのガバナンスに対してのものであるようだ。

2005年にドラッカーが亡くなった後、著者はNPO研究に改めて着手したとのことだ。着手するにつけ、改めてNPOが行政の下請け組織と化している現実を目の当たりにし、NPOの将来を憂えた。憂えただけでなく、本書を上梓してNPOの今後に警鐘を鳴らすことを意図した。「はじめに」にはそういった内容が書かれている。

だが、著者はNPOに反対の立場ではない。それどころか、日本にNPOが根付く切掛けとなった阪神・淡路大震災のボランティアの実態も見聞きし、その可能性を感じていたようだ。しかし、冒頭に書いたように、著者の期待は違和感へと変わる。前向きなのに後ろ向きに見える我が国のNPO事情が歯がゆい。著者はいう。NPOは自発的な公の担い手になり得るかが問われている。行政からの委託やアウトソーシングに甘んずること勿れ、と。

著者は教授職、つまりは研究者としての立場で本書を書いている。その立場からの目線で、NPOの下請け化がなぜ起こったのかを詳細に分析する。

指定管理者制度や市民協働条例など、行政からの委託の機会は増す一方のNPO。日本には寄付文化が定着していないこともあって、NPOの収入源は行政からのものになりがちだという。行政といえば、予算と支出のサイクルがきっちりしているので、NPO側にも定額収入が期待できるのだろう。さらには行政の指定業者となることでお墨付きを得られると感じることも多いのだろう。

また、我が国では下手に無償でのボランティアが広まっていたことも問題だろう。そのため、ボランティアなのだから幾ばくかの収入が入るだけでよし、としてしまう収入確保の意識が希薄なことも指摘されている。

さらに、本書で一番印象に残ったのは、NPOと行政のボタンの掛け違いである。つまり、NPOが思っているほど、行政はNPOをプロだと見なしていないということである。これは実際のアンケート結果が本書で提示されていた。そのデータによると実際に上記に書かれたような傾向があるらしい。行政はNPOに自立した組織を求めるが、実際は行政が携わる以上に成果を挙げることのできたNPOが少ないことを意味するのだろう。そこに、NPOが行政の下請けになりうる大きな原因があると著者はいう。

あと、本書では米国だけでなく英国における行政とNPOの関係に紙数を割いている。サッチャー政権からブレア政権に変わったことで、英国の経済政策に変化があったことはよく知られている。その変化はNPOにも及んだ。行政側がコンパクトという協定書を作成し、NPOとの間のパートナーシップのあり方を示したのがそれだ。サッチャー政府から「公共サービスのエージェント」とされたNPOが、ブレア政権では「社会における主要構成員の一つ」として見なされるに至った。コンパクトは政府がNPOに対して求める役割変化の一環であり、NPOを下請け業者ではなく主体的な存在として扱っている。なお、コンパクトの中では実施倫理基準、資金提供基準、ボランティア基準についての各種基準が準備されているそうだ。つまり、行政側も自らが発注するNPOへの契約内容にNPOを下請け業者化させる条項を含めない、それによって行政の下請け化が回りまわって行政の首をしめないように予防線を張っている。それがコンパクトの主眼といえる。

コンパクトに代表される英国政府のNPOに対する取り組みを読むと、日本政府のNPOに対する取り組みにはまだまだ工夫の余地があるのではと思える。

ここで著者は、NPOが下請け化に陥る原因を、NPOの資金の流れと法制度から分析する。特に前者は、私がNPO設立を時期尚早と判断する大きな要因となった。原則繰り越しや積み立てのしにくいNPOは、上手に運営しないとすぐに自転車操業、又は下請け化の道まっしぐらとなる。私自身、自分が運営するNPOがそうなってしまう可能性についてまざまざと想像することができた。つまり、私自身のNPO設立への想いに引導を渡したのが本章であるといえる。後者の法制度にしたところで、経営視点の基準がないため、下請け化を防ぐための有効な手立てとなっていないようだ。NPO関連法は我が国では順次整備されつつあり、NPO運営規制も緩和に向かっているという。英国風コンパクトに影響を受けた行政とNPOの関係見直しも着手されているという。しかし、著者は同時に法整備の対象に経営視点が欠落していることも危惧している。

資金やサービスの流れについては、公益法人法が改正されたことを受け、NPOとの差異が図に表されている。政府、税、資金調達、運営を四角の各頂点とし、その図を使って公益法人と一般企業、NPO企業との仕組みの違いを説明する。

最後の二章は、自立したNPOのための著者の提唱が披露される場だ。上にも書いた通り、問題点は明確になりつつある。果たしてここで披露される提唱が有効な処方箋となりうるか。処方箋の一つは、NPOは、公的資金と会費、寄付、サービス対価収入などの民間資金のバランスについての明確な基準を持つ必要があること。また、行政にはNPOへの理解が欠かせず、自立した組織になることを念頭にした対応が求められること。この二つの処方箋が示される。

その処方箋の前提として、著者はドラッカーのマネジメントに読者の注意を戻す。ドラッカーは顧客を重視した。行政や税制がどうこうするよりも、NPOのサービスを求めるのが顧客である以上、顧客に回帰すべきというのが結論となる。

ドラッカーの設問一 「われわれの使命はなにか」
ドラッカーの設問二 「われわれの顧客は誰か」
ドラッカーの設問三 「顧客は何を価値あるものと考えているのか」
ドラッカーの設問四 「われわれの成果は何か」
ドラッカーの設問五 「われわれの計画は何か」

当たり前といえば当たり前で、企業経営にとってみれば常識である。しかし、顧客重視がしたくても出来にくいのがNPO経営といえる。企業の評価手法や利益設定を単に当てはめただけでうまくいくほどNPO経営は一筋縄では行かない。顧客重視だけではうまくいかないNPO経営の難しさは、検討するにつれますます私の能力に余ることを実感した。その対案として、著者は英国政府とNPOのあいだで締結されているコンパクトの評価部分を我が国でも採用することを提案する。さらに、我が国においてはNPOの内容説明や開示にまだ工夫の余地があると指摘する。

最終章では、まとめとして、公からの資金割合が高い現状を是正し、民間からの資金割合を高めることを提言する。

結局は、私企業と変わらずにサービス収入を増やすしかないということだろう。

ここに至り、私はNPOとしての独自サービスをITの分野で行うことが時期尚早との判断を下した。当初は営利企業を設立し、その範疇で業務を行うことが適当だという結論に。残念ながら、今の技術者の単価は私も含めて高い。クラウドでかなり工数削減が可能になったとはいえ、NPOの単価は、営利企業で相場とされる技術者単価に釣り合わない。NPO現場の要望にあったカスタマイズを考えると、NPOに技術者をフルに関与させることは難しいと云わざるを得ない。

しかし、クラウドの変化は著しい。まずは一年、法人化してからクラウドの様子を見ることにした。技術者に頼らずクラウドを駆使することで、必要とされる現場へIT技術を導入することができる日もそう遠くないだろう。そのことを見極めた後、改めてNPO再チャレンジへの道を考えたいと思った。

‘2015/02/27-2015/03/05


国民ID制度が日本を救う


構想がマスコミで取り上げられる前から、私は国民ID制度には賛成であった。国民ID制度が世の話題に上り始めた頃、制度に対し国民総背番号制云々といった揶揄が横行していた。私はそのような、本質とは違った世論を醒めた眼で眺めていた。

データ管理を行う上で、ユニークな番号、つまりIDを抜きにすることはあり得ない。データの集まりであるテーブルとテーブルを結びつける上で、ユニークなキーがあって初めて、テーブル間のデータに一貫性が保たれる。好むと好まざるにかかわらず、IDはデータ管理の上で欠かせないものである。言うまでもなく、国民ID制度が始まる前から、官公庁では国民のデータ管理が行われていた。データ管理を行う以上、IDはデータそれぞれに振られ、テーブル・システム間を結び付ける。実質的には国民ID制度が施行以前から行われていたといってよい。統一したIDがなく、当局の担当者毎の恣意によって割り振られたIDが国民公開されていなかっただけのことである。

私も国民ID制度をくまなく見た上で賛成した訳ではない。むしろ、感情的に反対したい気持ちも理解できる。しかし、IT技術者の端くれから見て、賛成以外の選択肢はありえない。データ管理を行う以上、各データテーブルを結びつけるキー項目となる、IDは避けては通れない。なお、私はIT技術で飯を食っているとはいえ、仕事上では国民ID制度に関する作業に携わったことはない。一利用者として、年に一回、e-taxでお世話になる程度の関わりである。

今は上に挙げたような感情的な反対意見は影を潜め、運用やセキュリティといった観点からの反対論が主流になっているようである。それら懸念については、私も理解する。国がその点について十分な説明を国民に尽くしたかと聞かれれば、疑問である。よりわかりやすく、より簡潔な国民ID制度についての書物は必須である。

本書の著者は、国民ID制度を推進する団体の方である。本書の内容も国民啓蒙書として、国民ID制度を推進する意図で書かれている。本来は国がなすべき国民への説明を、本書が替わりに担っているとも取れる。

啓蒙を目的としただけあり、本書の内容には参考になる点が多い。IT技術に疎い読者層に配慮し、記述は出来るだけ易しく、技術的な内容には深く触れない。暗号化やネットワークのルーティングの仕組みなど、IT門外漢を惑わせるような技術の説明も避けている。唯一技術面な説明がされているのは、IDのリレーションについての記述くらいだろうか。冒頭に、IDはデータ管理上必須と書いた。私が思うに、ID制度について反対した人々の真意は、ID管理そのものではなかろう。一意のIDで管理することで、そのIDが漏れるとすべての個人データにアクセス可能となる、そのことについての不安ではないかと思う。ただ、IDをキーとしたデータ間の連結は、制度の肝となる部分であり、逆にいうと不安を与えかねない部分である。果たして個人IDが漏れるだけで、全ての個人情報が漏れることはあるのだろうか。本書では日本以外の諸外国の事例も挙げており、それによると様々な考え方や運用方法があることが分かる。日本では内部で各データ間を関連させるためのIDが別に設けられており、そういった事例は考えにくいとのことである。このような説明こそ国によってもっと広く分かりやすく行われるべきなのである。

本書の主な構成は、ID制度が深く浸透したエストニアなどのID制度先進国の事例を参考に、ID制度で遅れをとった我が国の行政上の問題点の種々から、翻ってその利点を述べるものである。目次の各章を以下に挙げる。

第1章 あたりまえのことができていない国
第2章 国民ID制度は世界の常識
第3章 IT戦略の「失われた10年」
第4章 国民IDの不在が生み出す深刻な問題
第5章 行政システムを一気に変える起爆剤
第6章 情報漏洩はこうして防ぐ
第7章 便利で公平で安心な社会を目指して

東日本大震災での被災者対応の混乱、役所での手続きの煩雑さ。ID制度が整備されていれば、と思わされる点である。また、エストニアで実現した電子投票による投票率の向上と開票作業の迅速化などが長所として挙げられている。

だが、本書で取り上げた問題点や長所の事例によって恩恵を受けるのは誰か。それは行政である。行政内部での効率化に、ID制度は絶大な効果を発揮することであろう。本書でもその試算額を年間3兆円以上と謳っている。しかし、その恩恵を納税者たる我々国民はどれだけ享受できるのか。それこそが国民ID制度の問題点であり、わが国で頑強な導入反対論が勢力を保つ理由である。国民ID制度は、国民を直接的に幸せにできるのか。それこそが国民ID制度の構想当初から付いて回る問題である。この問題を解決せずして、ただでさえ実名開示が理解されづらく、プライバシーに敏感な日本では、国民ID制度は普及しないといっても過言ではない。残念ながら、本書の中で、その点については明快な解決案は提示されていない。間接的な、どこか奥歯に物が挟まったような長所しか述べられていない。たまにしか行かない役所での待ち時間短縮や、稀にしか起きない大災害での復旧速度アップだけだと長所としては弱い。

技術が生まれ、それが世に行き渡るための要因として、食欲・睡眠欲・性欲の俗にいう3大欲求が言われる。また、時間・空間・人間関係といった三つの「間」を埋めることのできる技術は、浸透も速い。

国民ID制度の場合、導入効果として行政内部の時間を埋めることに効果のほとんどが集中している。他のどのような「間」を国民ID制度は埋めることができるのだろうか。ただでさえ効率化が諸国に比べて突出している我が国で、国民ID制度の利点をどこまで提唱できるのだろうか。難しい問題である。年間3兆円以上の効果が国防に回るのか、福祉に回るのか、それとも建設業者を潤すだけに終わるのか。国民にはお金ではなく、上に挙げた「間」を埋めるだけの利便性を示したほうがよいように思える。

私個人の案としては、さらにネットワーク基盤が整備され、端末を通じた遠隔での諸作業が実現した際に、ID制度が威力を発揮するのではないかと考えている。例えば遠隔医療。例えば窓口対応。日常で遭遇する行列に着目すれば、自ずと利用分野も見つかることだろう。

しかし、それまではIDを利用したサービスの適用範囲を拡大していき、時間・空間を埋める基盤記述としてのID制度の利便性を訴えていくしかない。まず制度を見切り発車させ、その後で浸透させようとした総務省の判断も分からなくもない。が、その後の展開にこれといったブレークスルーが生まれなかったのが痛い。

本書では、そのための一つとして興味深い提案がされている。ID発行を免許更新センターに任せようというものである。日本での身分証明書として、自動車運転免許証はもはや欠かせないものになっている。免許情報の漏洩といった話も聞いたことがない。面白い提案だと思う。

いささか楽観的ではあるが、ID制度は、反対論がどう吹こうとも、ゆくゆくは当たり前のインフラとなっていくことと思う。私もIT技術に関わる者として、何か手伝えるように努力を続けたいと思う。

’14/05/23-‘14/05/27


となり町戦争


著者については知識がなく、この本も題名に惹かれ手に取った。筒井康隆氏の小編に「三丁目が戦争です」というのがあって、その世界観を想像したため。

ところが本書は雰囲気や世界観はもう少しシリアスな感じを持っている。行政の一環として町単位での戦争事業が行われていて、一般市民はその戦争の実態をほとんど知らぬままに日常を送るような世界が舞台。舞台といってもSF的な設定ではなく、どこにでもあるような日本の地方都市を中心であり、行政組織や日常の出来事にも現実から乖離したような描写は見受けられない。

そんな中、裁判員制度のような形で無作為に戦争業務に任命された主人公が戦争に参加しているという実感もないままに巻き込まれていくという話が展開されていく。

行政の無機質性を強調するとともに、本書の筆致も冷静なトーンで統一され、それが戦争に関わる主人公の戸惑いを増幅させている。戦争って熱いはずなのに、なぜこんなに他人事なの、という主人公の思いが随所に出てくるのだが、実はこれは私も含めた戦争を知らない世代が心の奥にぼんやりと感じ取っているもどかしさではなかろうか、と思う。

個人から見た、自分に関係のない大衆との関係性の捉え方。私も含めた殆どの人はあえてその問題を考えずにスルーし、マスメディアからの報道によって大衆の問題に関わったような気持ちになって済ませているのが大方のところだと思う。

本書はその捉え方をあいまいなままで終わらせずに追求したいという著者の努力の跡が見える。

’11/12/22-’11/12/26